2019年、フランスの知的財産権法を深く改善した二つの法律が公布された。2019年5月23日に公布されたPACTE法と2019年11月13日に公布された商標についての2019-1169番のオルドナンス(下記にオルドナンス)であった。
PACTE法は221条があり、知的財産権に関する様々な措置を設定している。PACTE法はフランスの工業所有権を強化し、INPI (Institut national de la propriété industrielle 産業財産庁)の立場を国内で又は海外も強める目標である。
オルドナンスはEUの加盟国の商標法を近づけるための2015年12月16日の2015/2436 番の指令(EU)の国内法化するオルドナンスで、又はUEの商標についての2017年6月14日の規則(EU)を国内法化するオルドナンスである。
この二つEU法は「商標パッケージ」という形で、加盟国の商標法、又は国内法とEUIPOの監視下にあるEU法を調和させる。
1- 特許に関する措置
- INPI(産業財産庁)での特許の異議手続きの設置
INPIでの特許の異議手続きは第三者が行う手続きが簡略化され、特許法の法的安定性を強化する物である。
PACTE法の公布日から9ヶ月で、立法権の授権を経た上で政府が特許の異議続きについて制定し、その後6ヶ月に限り、追認法律により議会が事後承認をしなければならない。
- 特許出願の審査の強化
特許出願の審査は異議手続きの補足である。INPIの特許出願の審査を強化され、フランスの特許法の制度をより信頼させるためのものである。
PACTE法の公布以前、発明活動は特許取得可能な条件だったが、特許出願の審査で発明活動を考慮に入れなかった。
特許無効の訴訟、又は偽造訴訟での反訴請求の場合のみ、発明活動の不足を提起することが可能だった。
- 実用新案の変更
実用新案の有効期間が以前は6年だったものが10年に延長され、実用新案から特許への変更も可能になった。
この措置達が遅くとも2020年5月23日には発効する。
2 –商標に関する措置
PACTE法の適用するデクレ[1]とアレテ[2]は2019年12月10日公布された。措置の発効日は2019年12月11日で、商標無効の手続きの発効日だけは2020年4月1日である。
デクレとアレテは「商標パッケージ」を国内法化する措置で、フランスの商標法を現代化し、もっと高性能の商標法になるためのものである。
商標についての主要な措置は記載。
- 登録時、商品の区分数が1つだけの場合、登録料は安価になった。以前は210ユーロで、現在190ユーロである。この設置は実際に適切な区分のみ登録するものを助成する設置である。
- 技術の進歩で新しいタイプの商標の登録が可能になった。例えば、音の商標と動画の商標は画像無しでも、MP3ファイルかMP4ファイルでの登録が可能になった。
- 団体商標の利用を奨励するため、団体商標の制度を適応した。
- ビジネスのための新しい権利を作り、登録異議の手続きを強化する。
以前は、先使用権の所有者や排他的利用権の所有者、地方自治体と地理的表示の生産者団体だけが登録異議の手続きすることが可能だったが、現在は会社の商号や商号、看板とドメイン名と官庁名に基づいて登録異議の手続きをすることが可能になった。
欧州連合知的財産庁又は他の海外の知的財産庁での異議手続きのように、フランスでの先使用権の識別標の全てを保護する。
2019年12月11日から、同じ異議手続きの際、所有権者は一つ、又は複数の先使用権に基づくことになった。
この新しい措置は異議手続きの総合的な費用を軽減できる。以前は先使用権ごとに手続き料が必要であった。
- 費用と時間を減らし、裁判所ではなく、INPI(産業財産庁)で無効と失権の手続きが可能になった。この手続きは2020年4月1日から発効する。
以前の制度では商標の無効と失権が裁判所の物だったが、現在の制度ではあらかじめ主な訴訟の場合INPI(産業財産庁)で商標の無効と失権の手続きが可能になった。
この新しい手続きは専門的係争を非司法化し、他の経済主体のため、利用されていない商標を自由化することができる。
INPIで誰でも商標の無効の申請を請求が可能になった。
INPIで手続きの際、訴えの利益の条件がなくても良い。
- 通過貨物の関税審査を回復し、知的財産権の侵害を準備する行為を罰し、知的財産権の侵害反対運動を強化する。
知的財産権の侵害の疑惑ある場合、商標権の所有者は売り出しが禁止されている国に売られる商品だと証明しなくても、関税業務が通過貨物の税関保留をできるようになった。
その上、知的財産権の侵害を準備する行為も罰せられるようになった。例えば、商品を売らなくても、商標と同じマークを商品のラベルに載せるようなことは罰せられるようになった。
- 合法的に商標権を取得した場合、所有者の利用権の法的安定性を強化する。
新しい商標の登録時、以前の商標に対抗権がなかった場合、商標の無効と失権を訴えることはできない。例えば、以前の商標を利用していなかった場合。
商標を合法的に利用し始める人物がいる場合、以前の商標保持者はその人物を罰することはできない。例えば、5年間利用されていない先使用権のある商標の場合、新しい商標の利用者が新しい商標の登録後、以前の商標が使用されていても、新しい商標の利用を罰することはできない。
3- 前の料金と新しい料金の比較表
この論文はマンデル・エ・アソシエ法律事務所のマンデル・オリビエ先生 (Olivier MANDEL)によて書かれて、ミレール・リコーアンナさん (Anna MILLER-RICAUD)から翻訳された。
[1] デクレ(Décret) 共和国大統領又は首相によって署名され、一般的効力を有する執行的決定。
[2] アレテ(Arrêté)1もしくは複数の大臣が発する一般的な効力範囲をもつ執行的決定。