2019年、フランスの知的財産権法を深く改善した二つの法律が公布された。2019年5月23日に公布されたPACTE法と2019年11月13日に公布された商標についての2019-1169番のオルドナンス(下記にオルドナンス)であった。 PACTE法は221条があり、知的財産権に関する様々な措置を設定している。PACTE法はフランスの工業所有権を強化し、INPI (Institut national de la propriété industrielle 産業財産庁)の立場を国内で又は海外も強める目標である。 オルドナンスはEUの加盟国の商標法を近づけるための2015年12月16日の2015/2436 番の指令(EU)の国内法化するオルドナンスで、又はUEの商標についての2017年6月14日の規則(EU)を国内法化するオルドナンスである。 この二つEU法は「商標パッケージ」という形で、加盟国の商標法、又は国内法とEUIPOの監視下にあるEU法を調和させる。 1- 特許に関する措置 INPI(産業財産庁)での特許の異議手続きの設置 INPIでの特許の異議手続きは第三者が行う手続きが簡略化され、特許法の法的安定性を強化する物である。 PACTE法の公布日から9ヶ月で、立法権の授権を経た上で政府が特許の異議続きについて制定し、その後6ヶ月に限り、追認法律により議会が事後承認をしなければならない。 特許出願の審査の強化 特許出願の審査は異議手続きの補足である。INPIの特許出願の審査を強化され、フランスの特許法の制度をより信頼させるためのものである。 PACTE法の公布以前、発明活動は特許取得可能な条件だったが、特許出願の審査で発明活動を考慮に入れなかった。 特許無効の訴訟、又は偽造訴訟での反訴請求の場合のみ、発明活動の不足を提起することが可能だった。 実用新案の変更 実用新案の有効期間が以前は6年だったものが10年に延長され、実用新案から特許への変更も可能になった。 この措置達が遅くとも2020年5月23日には発効する。 2 –商標に関する措置 PACTE法の適用するデクレ[1]とアレテ[2]は2019年12月10日公布された。措置の発効日は2019年12月11日で、商標無効の手続きの発効日だけは2020年4月1日である。 デクレとアレテは「商標パッケージ」を国内法化する措置で、フランスの商標法を現代化し、もっと高性能の商標法になるためのものである。 商標についての主要な措置は記載。 登録時、商品の区分数が1つだけの場合、登録料は安価になった。以前は210ユーロで、現在190ユーロである。この設置は実際に適切な区分のみ登録するものを助成する設置である。 Continuer la lecture2019年 :フランスの知的財産権のため重大な改革の年→